基本手当を勉強してると、算定対象期間・被保険者期間・算定基礎期間・受給期間と○○期間が4つも出てくるんですが、いつも混同しちゃいます。
そうですね!ここでもう1度、4つの用語を確認しておきましょう。
最初に、大まかな全体図を俯瞰してみます。
下図のように書いてみると、基本手当の期間の流れがわかるでしょう?(図がヘタですみません。)
初学者でも、基本手当を学習する前にこの図を眺めておけば、4つの○○期間を理解しやすい!
4つの○○期間は何のため?
次に、4つの用語が何のために設定されているかを知っておくと、より理解が深まります。
算定対象期間 基本手当の受給資格の有無を判断するための有効期間。原則、離職をした日以前の2年間。この2年の間に、被保険者期間が通算して12か月以上あるかどうかを見る。
被保険者期間 基本手当の受給資格の有無を判断するための期間。離職日から遡った1か月ごとに区切っていった期間に、賃金支払いの基礎となる日数が11日以上ある月、または賃金支払いの基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月として計算。(赤字は間近の改正部分なので注意!)
受給期間 基本手当を受給することができる有効期間。原則として、離職日の翌日から起算して1年間。
算定基礎期間 基本手当が支給される日数(所定給付日数)を決めるための期間。雇用保険の被保険者であった期間。
就職してからずっと継続して1つの会社に在籍していたのならわかりやすいけど、何回か転職していた場合、被保険者期間と算定基礎期間にはそれぞれ通算のルールがあって、これまた紛らわしいですね。
でも、この2つの期間が何のために設定されているかがわかっていれば、通算のルールも簡単。
被保険者期間 通算できない期間とは、
①最後に被保険者となった日前に、受給資格、高年齢受給資格または特例受給資格を取得した場合の当該受給資格、高年齢受給資格または特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間
②被保険者の資格取得の確認があった日の2年前の日(特例対象者にあっては、被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日)前における被保険者であった期間
算定基礎期間 通算できない期間とは、
①被保険者であった期間に1年を超えて空白がある場合、直前の被保険者でなくなった日前の被保険者であった期間
②過去に基本手当・特例一時金・再就職手当等の基本手当に相当する給付を受給したことがある者は、これらの給付の受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間
③被保険者であった期間に育児休業を取得し、育児休業給付金の支給を受けた期間(介護休業給付金の支給を受けた期間は、算定基礎期間に含まれるので混同しないように!)
紛らわしいのは上記被保険者期間の①と算定基礎期間の②。
あれ? 受給資格を取得したら通算されないのはどっちだったけ? 基本手当をもらったら通算されないのは?
と混同してしまっても、
被保険者期間 ⇒ 基本手当の受給資格があるかどうかを判定するためのもの ⇒ それなら、基本手当を受給したか、しないかは関係ない!とにかく過去に受給資格を取得していたら通算されないんだ!
算定基礎期間 ⇒ 基本手当の額を決めるための所定給付日数に使用するもの ⇒ 過去の分も通算したら二重取りになっちゃうな! ⇒ それなら、過去に受給資格等を取得したとしても、
・実際、受給していたら通算されず、
・受給していなかったら通算されるんだ!
という具合に思い出せればすっきり解決!
おまけ! 賃金日額の条文
基本手当の日額を決定する前提となる賃金日額。
条文を見てみると、賃金日額は算定対象期間と被保険者期間を使って決めるんでしたね。この2つの用語は選択式で出題されたことがあるので注意!
賃金日額は、算定対象期間において雇用保険法14条の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額とする。
まとめ
・算定対象期間 ⇒ 基本手当の受給資格の有無を判断するための有効期間
・被保険者期間 ⇒ 基本手当の受給資格の有無を判断するための期間
・受給期間 ⇒ 基本手当を受給することができる有効期間
・算定基礎期間 ⇒ 基本手当が支給される日数(所定給付日数)を決めるための期間