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【労災保険法】遺族の範囲の覚え方は比較表でわかりやすく!

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ワーキングマザー忙しい子ちゃん

労災保険法の死亡に関する保険給付が3つあり、遺族の範囲や要件や順位がごっちゃになっちゃうんですが・・・。

出不精ママ

横断整理が必要ですね! 一目でわかる表にまとめてみましたので、参考にしてください。

死亡に関する保険給付 遺族の範囲の比較表

保険給付 要件と順位
遺族補償年金
①~⑩全て
生計維持が要件!
① 妻(不問、年齢や障害状態を問わない)・夫(60歳以上または一定の障害状態)
② 子(18歳年度末までにある、または一定の障害状態)
③ 父母(60歳以上または一定の障害状態)
④ 孫(18歳年度末までにある、または一定の障害状態)
⑤ 祖父母(60歳以上または一定の障害状態)
⑥ 兄弟姉妹(18歳年度末までにある、または一定の障害状態)
以下の⑦~⑩は55歳以上60歳未満で、一定の障害状態にないこと
⑦ 夫  ⑧父母  ⑨ 祖父母  ⑩ 兄弟姉妹
遺族補償一時金
とにかく兄弟姉妹は最後!
① 配偶者(夫・妻) 要件は不問
② 生計を維持していた子 ⇒ 父母 ⇒ 孫 ⇒ 祖父母 
③ 上記②に該当しない子 ⇒ 父母 ⇒ 孫 ⇒ 祖父母
④ 兄弟姉妹 要件は不問
障害補償年金
差額一時金
生計を同じくしていたが優先!
① 生計を同じくしていた配偶者 ⇒子 ⇒ 父母 ⇒ 孫 ⇒ 祖父母 ⇒兄弟姉妹
② 上記①に該当しない配偶者 ⇒子 ⇒ 父母 ⇒ 孫 ⇒ 祖父母 ⇒兄弟姉妹

死亡に関する保険給付 遺族の範囲 比較表

補足1: 遺族補償年金の生計維持とは、主である必要はなく生計の一部でもOK!共働きでもOK!

補足2: 夫・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の一定の障害状態とは、労働者の死亡の当時から引き続き第5級以上の障害状態であること。つまり、途中で障害状態になったらNG!また、胎児が障害状態で生まれてもNG!

補足3: 子・孫・兄弟姉妹については、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあること。20歳は要件ではなく関係ないので、年金法と混同しないこと!

遺族の範囲の覚え方

遺族補償年金・・・労災で亡くなった労働者が経済的に養っていた家族への生活の保障が目的 ⇒ 労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持していたことが絶対的な要件になっていて、順位も厳格に決められている。⇒ ①~⑩全て生計維持が要件!

遺族補償一時金・・・遺族補償年金を受け取る遺族がいない時にその年金額を、または遺族が失権した時にその差額を支給する。 ⇒ 遺族の生活保障が目的ではないが一時金としての性格上、労働者の死亡当時の身分によって順位が決められている。⇒ とにかく兄弟姉妹は最後!

障害補償年金差額一時金・・・障害を負った労働者が死亡し受け取ることができなかった差額を支給する。⇒ 遺族の生活保障が目的ではないが、できるだけ死亡者と生計に関わりがあった者を優先。⇒ 生計を同じくしていた者が優先!

このように3つの保険給付の目的を理解することで大まかな特徴を押さえてから、細部を覚えると覚えやすい。

出不精ママの場合、上の表を「まとめノート」に張り付けて、ごっちゃになると何度も見直して覚えました。机やトイレに貼るのもいい。

表にまとめると、

出不精ママ

えっと、確か障害補償年金差額一時金は表の一番下に書いてあって、生計を同じくしていた者が優先だったな~

といったように、視覚的に思い出せるのでおすすめ!

スクールのテキストでもいろんな表や図や箇条書きがあり参考になるけど、「これはすごくわかりやすいな」と思うものもあれば、「表にまとめるとかえって覚えにくいや」と思うものもありました。

自分に合った覚えやすいものを選んでノートに貼ったり、書いたり、眺めたりすればいいと思います。

まとめ

遺族補償年金 ⇒ 労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持していたことが要件!

遺族補償一時金 ⇒ とにかく兄弟姉妹は最後!

障害補償年金差額一時金 ⇒ 生計を同じくしていた者が優先!

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