特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が覚えられません。
出不精ママが受験生の頃に一番覚えやすいと思った覚え方を紹介します。覚え方はいろいろあるみたいですが。
まずは全体像。下記が代表的な「特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢表」です。
全体像をつかむことは大切ですが、この表を眺めているだけではなかなか覚えられません。もっと簡単な表に直してみます。
支給開始年齢表をもっと簡単な表に
突然ですが、もしあなたが「明日は60歳の誕生日。60歳から年金がもらえるから、今月いっぱいで定年退職します。」って人だとします。ところが退職したとたん、「年金法が改正されたから、60歳じゃなくて65歳にならないと年金もらえませんよ。」って言われたらどうしますか?
そんなこと言われたら、暴動を起こしたくなりますよね!だって年金を当てにして退職したのに突然もらえなくなったら、60歳から65歳の間どうやってごはん食べればいいんですか?
暴動が起こったら日本年金機構も困るし、「じゃ20年かけて段階的に60歳から65歳に年金支給を遅らせます。20年前に予告しておけば、生活設計もできるでしょう。」ということで経過措置として考えられたのが、特別支給の老齢厚生年金です。
この仕組みを頭に入れながら、上記の表を極限まで簡単な表に直してみました。
生年月日(男性) | 支給開始年齢 | 説明 |
~16 | 60 |
・昭和16年4月1日以前は、定額と報酬比例部分の両方もらえる ・報酬比例部分は、全員もらえる。 ・定額部分が、生年月日2年ごとに1歳ずつ切り上がる。 |
16-18 | 61 | |
18-20 | 62 | |
20-22 | 63 | |
22-24 | 64 | |
24-28 | 60 |
・定額部分がなく報酬比例部分のみ。 ・ここだけ生年月日が4年。 |
28-30 | 61 |
・定額部分は全員もらえない。 ・報酬比例部分が、生年月日2年ごとに1歳ずつ切り上がる。 ・昭和36年4月2日以降は、定額と報酬比例部分の両方もらえるのは65歳となり、特別支給の老齢厚生年金の対象外。 |
30-32 | 62 | |
32-34 | 63 | |
34-36 | 64 | |
36~ | 65 |
この簡易表をさらに簡単して超簡易表に直します。試験本番では、その超簡易表を使って問題を解きます。
試験本番での超簡易表の書き方
上記簡易表のまん中「生年月日24-28 支給開始年齢60」(薄い緑)の部分に注目!
この部分をまず下のように書きます。ここだけは生年月日が4年であることは間違えないようにしましょう。つまり、この「24-28 60」という数字は覚えなくてはいけません。
24-28 60 (←ここが中心)
この「24-28 60」を中心として、上下に2年刻みで生年月日と、1歳刻みで年齢を書いていきます。
16-18 61
18-20 62
20-22 63
22-24 64
24-28 60 (←ここが中心)
28-30 61
30-32 62
32-34 63
34-36 64
さらに、先頭行と末尾行にそれぞれ「~16 60」「36~ 65」を書き加え、最後に一番上に生年月日の起点である「4/2」と終点「4/1」も加えます。
4/2 4/1
~16 60 (←S.16.4.1以前)
16-18 61
18-20 62
20-22 63
22-24 64
24-28 60 (←ここが中心)
28-30 61
30-32 62
32-34 63
34-36 64
36~ 65 (←S.36.4.2以降)
はい、完成!簡単でしょ?
この超簡易表なら、慣れれば書くのに1分もかからないです!試験中でも、余白にサッと書けばすぐに問題が解けます。
補足すると、上記の超簡易表の生年月日は「男性と第2~4号の女性」が対象です。「第1号の女性」は上の生年月日に5年をプラス、「特定警察職員等」は6年をプラスすればOK!
では早速、過去問を解いてみましょう。
表を使って過去問を解く
昭和29年4月1日生まれの女性(障害の状態になく、第1号厚生年金被保険者期間を120月、国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間を180月有するものとする。)が、特別支給の老齢厚生年金における報酬比例部分を受給することができるのは60歳からであり、また、定額部分を受給することができるのは64歳からである。なお、支給繰上げの請求はしないものとする。
女性の場合は生年月日に5年プラスするんでしたね。超簡易表の上から5行目「22-24 64」の「22-24」にそれぞれ5を足すと「27-29 64」になります。
「昭和29年4月1日生まれの女性」なので、報酬比例部分は60歳からもらえます。また、定額部分は今書いた「27-29 64」を見れば、64歳から受給できることがわかります。したがって、この問題は正解です。
もう1つ解いてみましょう。
昭和36年4月2日以後生まれの男性である第 1 号厚生年金被保険者(坑内員たる被保険者であった期間及び船員たる被保険者であった期間を有しないものとする。)は特別支給の老齢厚生年金の支給対象にはならないが、所定の要件を満たす特定警察職員等は昭和36年4月2 日以後生まれであっても昭和42年4月1日以前生まれであれば、男女を問わず特別支給の老齢厚生年金の支給対象になる。
この問題は前半と後半に問いがあるので、それぞれ判別が必要です。
前半の「昭和36年4月2日以後生まれの男性である第 1 号厚生年金被保険者」は、超簡易表によると一番下の行の「36~ 65」にあたりますので、問題の通り「特別支給の老齢厚生年金の支給対象にはならない」で正解です。
後半の「所定の要件を満たす特定警察職員等」の場合は6年プラスするんでしたね。
超簡易表の下から4番目「30-32 62」に+6年 ⇒ 「36-38 62」
超簡易表の下から2番目「34-36 64」に+6年 ⇒ 「40-42 64」
となり、「特別支給の老齢厚生年金の支給対象になる」ので、やはり正解です。
ただしこの手の問題は、出題頻度はそれほど高くないようなので、時間をかけずにサッと覚えてしまいましょう。出不精ママは試験の1か月前あたりから、この超簡易表を何も見ないで何度も書いて覚えました。
まとめ
・特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢についての問題は、試験本番に超簡易表をサッと書ければ、簡単に解ける!
・生年月日が昭和24年~28年の4年間を中心として上下に書いていけば、超簡易表も簡単に書ける!
語呂合わせや覚え方に関しましては、できる限り引用元を明記するように努めていますが、出不精ママが受験生の頃、数年前に使ったものも多く、再調査して見つからなかった場合は記載していませんので、ご了承ください。
初学者受験生です。2週目のテキスト読みでガクブルするほど特別支給の年齢要件が飛んでいたので、ものすごーく参考になりました!^_^
コメントありがとうございます。社労士試験はめんどくさい暗記が多いけど、勉強がんばってね!(親の介護などで余裕がなく、全然更新してなくてスミマセン!)