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【厚生年金保険法】年金の併給調整の覚え方は!?出不精ママのオリジナルの覚え方も紹介!

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サラリーマンまじめさん

国年・厚年の併給調整が、なかなか覚えられません。

出不精ママ

下記の表が最も覚えやすいと思いますが、出不精ママのオリジナルの覚え方も紹介しますね。

表で覚える!年金の併給調整

日本の年金制度は国民年金と厚生年金の2階建てですが、○○基礎年金と○○厚生年金のどんな組み合わせでもOKというわけではありません。

そんなややこしい併給調整を、最もシンプルにまとめたのが下の表です。各スクールのテキストやネット上でもよく見かける表ですね。 試験中でも、このくらいシンプルな表なら余白にサッと書いて問題が解けます。

  老厚 障厚 遺厚
老基 65
障基 65 65
遺基

国民年金法と厚生年金法の併給調整の考え方は、以下の3つになります。

  1. 同一の支給事由に基づく基礎年金と厚生年金は併給される。 → 表の左から斜め下に「〇」の部分
  2. 支給事由が異なる場合は、原則として併給されない。 → 表の「」の部分
  3. 異なる支給事由の年金であっても、65歳以上に限り併給される。 → 表の「65」の部分

試しに、この表を使って過去問を解いてみましょう。

平成30年度 第50回 厚生年金保険法 択一式 問5 D

障害厚生年金及び当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権者が60歳に達して特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該障害厚生年金と当該特別支給の老齢厚生年金は併給されないのでどちらか一方の選択になるが、いずれを選択しても当該障害基礎年金は併給される。

答えは✖。要するにこの問題は、60歳前半で、

障害基礎年金 ー 障害厚生年金

障害基礎年金 ー 特別支給の老齢厚生年金

という2つの併給パターンのどちらでも併給できる、と言っています。

上記の表に当てはめてみると、「障基」と「障厚」の組み合わせは、同一の支給事由に基づく年金なので当然「〇」になっています。一方、「障基」と「老厚」の組み合わせは「65」になっています。つまり障害基礎年金は、65歳から支給される本来の老齢厚生年金でないと併給できません。

この問題は 60歳前半の特別支給の老齢厚生年金と障害基礎年金が「併給される」と言っているので、誤りです。

このように、上記のシンプル表を覚えていれば、たいていの問題は解けるはず。

サラリーマンまじめさん

あの~、上の表の「〇」の部分は確かにすぐ書けますが、「65」と「」の部分は規則性がないので、覚えにくいですね。

出不精ママ

まあ、確かに・・・。ではこの表に加えて、出不精ママのオリジナルの覚え方を紹介します。

出不精ママの考えた併給調整の覚え方

わたし出不精ママは、実は語呂合わせや覚え方を自分で編み出すのが苦手で、受験生時代はもっぱらスクールの先生やネットで調べたものを活用させていただきました。

そんなコバンザメの出不精ママも、この覚え方だけは自分でひねり出しました!

では、いきますよ~。

そもそも、日本の年金制度は2階建てなので、

ある2階建てのマンションに、「障害を持った人」と「遺族の人」が住むことになりました。すると「障害を持った人」が「私は車椅子生活なので、1階しか住めません。」と言ったので、「遺族の人」は「いいですよ。わたしは2階に住みますから。」と返事しました。

という状況を思い浮かべます。つまり、

「障害を持った人」は1階にしか住めない。2階はNG!

逆に、「遺族の人」は2階にしか住めず、1階はNG!

これを併給調整に当てはめて、1階に「遺族」が来たら誤り、2階に「障害」が来たら誤りと覚えてください。(ただし、同一の支給事由に基づく基礎年金と厚生年金は除く。)

これも試しに過去問をやってみましょう。

平成23年度 第43回 厚生年金保険法 択一式 問4 A

障害厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは併給できない。

答えは✖。この問題は文章は短いけれど、3パターンの併給調整ができるかどうか問われています。

1パターン目  老齢基礎年金(及び付加年金)ー 障害厚生年金

2パターン目   障害基礎年金 ー 障害厚生年金

3パターン目   遺族基礎年金 ー 障害厚生年金

これを、出不精ママの覚え方に当てはめてみると、

1パターン目  老齢基礎年金(及び付加年金)ー障害厚生年金 → 「障害を持った人」つまり「障害厚生年金」が2階にいるから併給できない。

2パターン目   障害基礎年金ー障害厚生年金 →  同一の支給事由だから併給できる。

3パターン目   遺族基礎年金ー障害厚生年金 → 「障害を持った人」つまり「障害厚生年金」が2階にいるし、「遺族の人」つまり「遺族基礎年金」が1階にいるから併給できない。

したがって、問題文では「 老齢基礎年金及び付加年金 」の部分が「 併給できるが」になっているので誤り。 「当該障害厚生年金と同一の~」以下の後半部分は正しいです。

出不精ママ

基本的にはシンプル表を使って解いてね。試験当日、時間がなかったり、緊張して表をど忘れしてしまったら、奥の手として出不精ママの裏技も使ってください。出不精ママの覚え方だけでも、けっこう問題は解けますよ!

まとめ

・国年と厚年の併給調整は、シンプルな表をサッと書いて解けばラクチン!

・もし表を忘れてしまったら、出不精ママの覚え方で解いてみてね!(ただしあくまで補助として!)

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